新型コロナウイルスに係る今後の当社対応について
感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。 新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になります。 法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。 該当地域の派遣先様、スタッフの皆様からのお問い合わせにつきましては、各担当宛にメールもしくは携帯電話へ直接ご連絡いただきますようお願い申し上げます。 ※厚労省掲載文書引用 今後の当社対応についても5類相当としての対応として進めさせて頂きます。 お取引先・関係者の皆様には大変、ご不便・ご面倒をお掛けすることもあるかと存じますが、何卒、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 以上